2026年10月から、国民年金第1号被保険者を対象に「育児期間の国民年金保険料免除制度」が始まります。対象は自営業者やフリーランス、学生、無職の人などで、1歳未満の子を養育している実父母・養父母が、要件を満たして届出をすると国民年金保険料の納付を免除されます。重要なのは、単なる未納扱いではなく、免除された期間も保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金額に反映される点です。「父親も対象なのか」「所得制限はあるのか」「2026年10月より前に生まれた子でも使えるのか」など、制度開始前後に検索されやすい疑問を整理します。
国民年金の育児免除制度とは?
日本年金機構と厚生労働省によると、制度は2026年10月1日に開始します。育児中の国民年金第1号被保険者について、1歳未満の子を養育している期間の国民年金保険料を免除し、育児期の経済的負担を軽くする仕組みです。
これまで会社員や公務員には産前産後休業・育児休業等の期間について厚生年金保険料などを免除する仕組みがありました。一方、自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者は、出産前後の産前産後免除はあっても、育児期間全体を支援する制度には差がありました。今回の新制度は、その育児期の負担を補う位置づけです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2026年10月1日 |
| 主な対象 | 国民年金第1号被保険者で1歳未満の子を養育する実父母・養父母 |
| 所得要件 | なし |
| 年金額への反映 | 免除期間も納付済みとして老齢基礎年金額に反映 |
| 手続き | 対象者が届出を行う |
誰が対象になる?
対象の中心は、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者です。具体例としては、自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人などが該当し得ます。ただし年齢や加入状況によって第1号被保険者ではないケースもあるため、自分の年金区分を確認することが最初のポイントです。
日本年金機構は、実父母だけでなく養父母も対象としています。また、所得要件は設けられていません。収入が一定額以下でなければ使えない一般的な保険料免除制度とは性格が異なり、育児をしていること自体に着目した制度です。
一方、会社員や公務員など厚生年金に加入する第2号被保険者は、この国民年金育児免除制度の対象ではありません。第2号被保険者に扶養される第3号被保険者や任意加入被保険者も対象外です。対象外だから支援が一切ないという意味ではなく、加入制度ごとに別の免除や給付が用意されています。
父親も使える?母親だけの制度ではない
この制度は母親だけを対象にしたものではありません。要件を満たす実父・養父も対象です。育児の経済的負担を世帯ではなく被保険者本人の社会保険料負担という観点から軽減する制度なので、父親が国民年金第1号被保険者で1歳未満の子を養育している場合も確認する価値があります。
夫婦の双方が国民年金第1号被保険者であり、それぞれが制度上の要件を満たす場合は、どちらか一方だけの制度だと思い込まず、各自について対象となるかを確認することが大切です。逆に、一方が会社員で厚生年金、もう一方が第1号被保険者という家庭では、同じ育児中でも適用される制度が夫婦で異なることがあります。
免除される期間はいつからいつまで?
実父または養父母の場合は、原則として子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までが対象となり、制度施行後の期間に限って最大12カ月間の免除となります。
実母は産前産後免除制度との関係があるため、免除期間の考え方が父親や養父母と完全に同じではありません。すでに産前産後免除が適用される期間がある場合、その後の育児免除へつながる形で整理されます。日本年金機構はケースごとの図を示しているため、出生日だけで自己判断せず公式例を確認するのが確実です。
2026年10月より前に子どもが生まれていても、制度開始日の時点で子が1歳未満なら、10月以降の該当期間が対象になる場合があります。新制度だから「10月以降に生まれた子だけ」と考えるのは誤りです。
免除されると将来の年金が減る?
この制度で最も誤解しやすい点です。一般に国民年金の「免除」という言葉から、将来の受給額がその分だけ減るのではと不安になる人がいます。しかし育児免除では、免除された期間について保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
つまり、育児期間中の保険料負担を軽くしながら、将来の基礎年金額の計算では納付済みとして扱う設計です。単に支払いを先送りする「猶予」とも、何も手続きせず払わない「未納」とも違います。この違いを理解しておくことが重要です。
申請・届出はどうする?
制度は自動的に全対象者へ適用されるのではなく、届出が必要です。具体的な提出先や添付書類、電子申請の可否などは、日本年金機構の案内で確認する必要があります。制度開始直後は窓口への問い合わせが増える可能性もあるため、対象になりそうな人は早めに必要書類を確認しておくとよいでしょう。
- 自分が第1号被保険者か確認する
- 子の年齢と同居要件を確認する
- 実父母・養父母など身分関係の要件を確認する
- 産前産後免除との重複・つながりを確認する
- 日本年金機構の最新様式と提出方法を確認する
よくある疑問
所得が高くても対象?
所得要件はありません。一般の国民年金保険料免除制度と混同しないことが大切です。
会社員でも使える?
会社員・公務員など第2号被保険者はこの制度の対象外です。厚生年金側の育児休業等期間の保険料免除など、別制度を確認します。
2026年9月に生まれた子は対象?
制度開始時点で1歳未満であり、その他の要件を満たす場合、2026年10月以降の期間が対象になり得ます。
免除された分を後で追納する必要はある?
育児免除は納付したものとして年金額に反映される制度です。通常の免除制度と同じ感覚で「将来の年金額を増やすため必ず追納が必要」と考えるのは適切ではありません。個別の記録はねんきんネットなどでも確認すると安心です。
1か月以上検索されやすい理由
制度は2026年10月1日に始まりますが、検索需要は開始日だけで終わりません。実際には10月に入ってから対象者が制度を知り、「自分も使えるのか」「父親も対象か」「9月生まれでも間に合うか」「手続きはどこで行うか」と確認する動きが続くと考えられます。
特に年金制度は家庭ごとに加入区分が異なるため、一度ニュースを見ただけでは自分への影響を判断しにくい分野です。施行前の予習需要、施行直後の手続き需要、実際の免除記録を確認する需要が段階的に発生するため、短期速報より検索寿命が長いテーマです。
具体例で見る対象期間の考え方
この制度で迷いやすいのは、「出産した月から必ず12か月免除される」と単純に考えてしまう点です。実際には、子どもを養育している期間と制度開始時期の両方を確認する必要があります。2026年10月より前に生まれた子どもでも、制度開始時点で1歳未満で対象要件を満たしていれば、2026年10月以降の該当期間について免除対象になり得ます。
たとえば2026年4月生まれの子どもを養育している第1号被保険者なら、制度開始は10月なので、出生月までさかのぼって4月分から免除になる制度ではありません。日本年金機構の案内に沿って、2026年10月以降で子どもが1歳になる前までの対象月を確認します。反対に制度開始後に生まれた場合は、養育開始月と1歳到達前までの範囲を見ます。
夫婦とも第1号被保険者ならどうなる?
育児免除は「母親だけ」を対象にした制度ではありません。日本年金機構と厚生労働省は、父母いずれも対象になり得る制度として案内しています。夫婦ともに第1号被保険者で、同じ子を養育し、それぞれが要件を満たす場合は、夫婦それぞれについて手続きの確認が必要です。
一方、片方が会社員などの第2号被保険者、もう片方が第1号被保険者という家庭では、加入制度が違います。会社員側の厚生年金保険料には産前産後休業・育児休業中の免除制度が別にあるため、「国民年金の育児免除」と同じ手続きだと考えないことが大切です。
学生・自営業・無職でも対象になり得る
第1号被保険者には自営業者だけでなく、学生や無職の人なども含まれます。今回の制度は所得要件を設けないため、前年所得が一定額を超えるかどうかだけで対象外になる仕組みではありません。ただし、そもそも国民年金第1号被保険者であることや、子どもとの関係・養育状況などの要件確認は必要です。
「自分は学生だから関係ない」「収入があるから使えない」と早合点せず、2026年10月時点の被保険者区分を確認してください。現在の加入区分が分からない場合は、ねんきんネットや年金事務所、市区町村の窓口などで確認する方法があります。
申請前に用意しておきたい確認事項
- 自分が国民年金第1号被保険者か
- 子どもの生年月日と1歳到達日
- 子どもとの続柄と住所関係
- 養育を開始した時期
- 2026年10月より前に出生した場合、制度開始時点で1歳未満か
必要書類や届出方法は個別事情で変わることがあります。制度の概要だけで自己判断して保険料を未納のままにせず、正式な免除手続きを行い、結果を確認することが重要です。
まとめ
2026年10月から始まる国民年金保険料の育児免除制度は、主に自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間の保険料負担を軽減する制度です。所得要件はなく、実父母・養父母が対象になり得ます。
最大のポイントは、免除期間も保険料を納めたものとして将来の老齢基礎年金額に反映されることです。対象期間や産前産後免除との関係は立場によって異なるため、出生日・加入区分・家族関係を確認したうえで、日本年金機構の最新案内に沿って届出を行うのが確実です。


