2026年10月1日から、いわゆる「106万円の壁」の扱いが変わります。ニュースでは「106万円の壁が撤廃」と表現されますが、ここでなくなるのは、短時間労働者が社会保険に加入する条件の一つだった月額8万8,000円以上という賃金要件です。
「106万円を超えても社会保険に入らなくてよくなる」という意味ではありません。むしろ勤務先などの条件を満たす人は、収入額が月8万8,000円未満でも、週の所定労働時間が20時間以上なら社会保険の加入対象になる場合があります。
この記事では、2026年10月1日に何が変わるのか、誰が対象になるのか、130万円の壁との違い、企業規模要件が今後どう変わるのかを、厚生労働省の情報を中心に整理します。
106万円の壁は2026年10月1日に何が変わる?
これまで、従業員51人以上の企業などで働く短時間労働者が健康保険・厚生年金の加入対象になるには、週20時間以上などの条件に加え、所定内賃金が月8万8,000円以上であることが条件の一つでした。年収換算でおよそ106万円となるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
2026年10月から、この月8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されます。つまり「106万円」という金額そのものを境に判定する仕組みではなくなります。
| 確認点 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 月8万8,000円以上 | 撤廃 |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 企業規模 | 51人以上が基本 | 当面は同じ。今後段階的に縮小 |
| 学生 | 原則対象外など条件あり | 賃金要件撤廃後も他条件を確認 |
「壁がなくなる=手取りが増える」ではない
検索で最も誤解しやすい点です。106万円の壁の撤廃は、社会保険料の負担そのものをなくす制度ではありません。加入対象になれば、給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるため、加入直後の手取りが減るケースがあります。
一方で、厚生年金に加入すれば将来の年金に厚生年金部分が上乗せされ、健康保険の給付も被用者保険の仕組みに変わります。したがって、「得か損か」を年収だけで一律に判断するのは適切ではありません。家族の扶養状況、勤務時間、勤務先の規模、加入期間などで影響が変わります。
誰が影響を受けやすい?
特に確認が必要なのは、パート・アルバイトなど短時間で働き、これまで月額8万8,000円未満になるよう労働時間を調整していた人です。2026年10月以降は、賃金を8万8,000円未満に抑えているだけでは社会保険加入を避けられない場合があります。
ただし、厚生労働省の案内では企業規模要件は一度に全国の全事業所へ広がるのではなく、段階的に縮小されます。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下の企業へと対象が広がるスケジュールが示されています。
まず勤務先に確認したい3点
- 週の所定労働時間が20時間以上か
- 勤務先が現在の企業規模要件に該当するか
- 学生など、他の適用要件・除外要件に該当しないか
実際の加入判定は雇用契約や勤務実態によって決まるため、「年収だけ」を見て判断しないことが重要です。
130万円の壁はなくならない?
106万円の壁と130万円の壁は別の仕組みです。厚生労働省も、106万円の壁の対象外となるケースでは130万円の壁が関係すると案内しています。
106万円の壁は、主に短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する基準の話です。一方の130万円の壁は、配偶者などの社会保険上の扶養に入れるかどうかに関わる基準として使われます。したがって「106万円の壁がなくなるから、130万円も気にしなくていい」という理解は誤りです。
なぜ106万円の賃金要件を撤廃するの?
厚生労働省は、最低賃金の引き上げ状況を踏まえて賃金要件を撤廃すると説明しています。最低賃金が上がり、週20時間働くと年収が約106万円に近づく地域が増えたことで、月8万8,000円という独立した基準を置く意味が薄れてきたことが背景にあります。
また、制度改正は被用者保険の適用範囲を広げる方向で設計されています。企業規模要件も今後段階的に縮小されるため、今回の10月改正だけを見て終わりではなく、2027年以降も勤務先の規模によって対象者が増える可能性があります。
よくある疑問
年収100万円でも社会保険に入る?
2026年10月以降は、年収100万円未満でも、週20時間以上や勤務先の規模など他の条件を満たせば加入対象になる可能性があります。金額だけで判断できなくなるのが今回の変更点です。
週20時間未満なら絶対に入らない?
ここで説明しているのは短時間労働者への適用拡大の基準です。正社員の4分の3以上働く場合など別の加入基準もあるため、「20時間未満ならどんな働き方でも対象外」とは言い切れません。
会社が小さい場合は関係ない?
2026年10月時点では企業規模要件が残りますが、2027年以降段階的に縮小されます。今は対象外でも、将来の変更時期を確認しておく必要があります。
2026年10月前後に確認すること
- 雇用契約書の週所定労働時間
- 勤務先からの社会保険加入案内
- 給与明細での保険料控除開始時期
- 配偶者の扶養に入っている場合は扶養条件
- 130万円の壁と混同していないか
制度変更前後は、勤務先の人事・労務担当や年金事務所への問い合わせが確実です。個人ブログの「いくらまで働けば得」という数字だけで働き方を決めると、自分の条件と合わない可能性があります。
ケース別に見る10月以降の確認ポイント
今回の変更は「年収106万円を超えた全員が直ちに社会保険へ加入する」という意味ではありません。たとえば週の所定労働時間が20時間未満の人は、短時間労働者に関するこの適用要件の対象外となる場合があります。一方、週20時間以上働き、勤務先の企業規模など他の条件を満たす人は、これまで月額賃金8.8万円未満だったため加入対象外だったケースでも、2026年10月以降は賃金要件の撤廃によって判定が変わる可能性があります。
また、勤務先が現時点で企業規模要件を満たしていない場合でも、それで制度変更が終わるわけではありません。厚生労働省は企業規模要件を段階的に縮小する予定を示しており、今後数年かけて対象が広がります。働き方を長期的に考える場合は「2026年10月だけ」を見るのではなく、自分の勤務先がどの段階で対象になりうるかも確認しておく必要があります。
会社に確認するときの聞き方
勤務先には「10月以降の社会保険加入対象になるか」「週の所定労働時間は何時間として扱われるか」「企業規模要件の判定はどうなるか」を確認すると整理しやすいです。年収だけで自己判断せず、雇用契約書の所定労働時間や会社からの案内と合わせて確認するのが確実です。なお、配偶者の扶養に関係する130万円の基準とは制度の位置づけが異なるため、106万円の壁撤廃と同じものとして扱わないよう注意が必要です。
まとめ
2026年10月1日から「106万円の壁」で使われてきた月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されます。ただし社会保険の加入義務がなくなるわけではなく、週20時間以上など他の条件は残ります。
また、130万円の壁は別制度です。今後は「年収106万円を超えるか」だけでなく、週の労働時間、勤務先の規模、扶養状況を組み合わせて確認することが重要になります。

