2026年に住宅ローンを利用してマイホームへ入居した人は、その年の会社の年末調整に住宅ローン控除を記入すればよいのでしょうか。国税庁によると、住宅借入金等特別控除は適用する最初の年は確定申告が必要で、給与所得者は2年目以降、一定の書類を提出すれば年末調整で適用できます。2026年入居なら、最初に対象となるのは2026年分の税金で、2027年に確定申告する流れです。
2026年入居なら初年度は翌2027年の確定申告
2026年入居者を『初年度の2027年確定申告』『2年目の2027年年末調整』『書類が揃わない場合』に分け、提出先・必要書類・注意点を比較した手続き表を基に、会社に提出するものと税務署へ申告するものを整理します。
| 段階 | いつ | どこで手続きするか | 必要な確認 |
|---|---|---|---|
| 入居した初年度 | 2026年分を2027年に申告 | 自分で税務署へ確定申告・e-Tax | 住宅の区分、入居日、借入残高と書類 |
| 2年目 | 2027年分の年末調整 | 勤務先 | 控除証明書等と借入残高の情報 |
| 書類が年末調整に間に合わない | 対象年分の精算時 | 勤務先へ相談、必要なら確定申告 | 控除の要件と必要書類 |
「2027年に初めて申告する」というのは、2027年分の税金から控除する意味ではありません。2026年に入居して要件を満たせば、2026年分の所得税について翌2027年に申告するという関係です。
初年度にそろえる書類は住宅の種類で違う
国税庁の新築住宅向け案内では、初回の確定申告に必要な書類として「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」、借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書や登記情報、売買契約書または工事請負契約書の写しなどが示されています。認定長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅など、住宅区分によって追加の証明書類が必要になる場合もあります。
給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付・提示は原則不要ですが、申告内容を入力する際には給与額・源泉徴収税額などの情報が必要です。金融機関によって証明情報の交付方法が異なることもあるため、税務署や金融機関の案内に沿って確認してください。
入居年と購入年が異なるときは「住み始めた年」を確認
住宅ローン控除は契約や引渡しだけで自動的に始まる制度ではありません。国税庁は、対象住宅への入居が取得等の日から6か月以内であること、原則としてその年の12月31日まで引き続き居住していることなどを共通要件に挙げています。
例えば2025年に購入して2026年に実際に入居した場合、取得日だけを見て2025年分の控除として申告するのは誤りになり得ます。自分が居住を開始した日、住宅の要件、借入条件をそろえて確認しましょう。
所得・床面積・借入期間にも適用条件がある
国税庁が令和8年4月1日時点の法令に基づいて示す主な条件には、10年以上にわたる一定の住宅ローン、原則50平方メートル以上の床面積、合計所得金額2,000万円以下などがあります。一定の40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅には別の所得要件があり、すべての小規模住宅へ一律適用されるわけではありません。
また2026年以降の新築等では、省エネ性能など住宅区分による借入限度額・控除期間の違いが重要です。国税庁は認定住宅などについて年末残高等の0.7%を基礎とする計算を示す一方、省エネ性能等の要件を満たさない一般的な新築住宅は適用できないケースがあると説明しています。購入した家がどの区分に当たるかを住宅会社に確認してください。
2年目からは勤務先へ何を出す?
給与所得者は初年度の確定申告で住宅ローン控除を受けた後、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けられます。国税庁は、勤務先へ「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関が発行する年末残高等証明書を提出する方法を説明しています。
控除申告書の交付方式や残高情報の電子提供の状況によって手続きが変わる場合があります。職場の年末調整案内と税務署・金融機関から受け取った書類を突き合わせてください。
住宅ローン控除とふるさと納税を併用するなら
初年度の住宅ローン控除のために確定申告する場合、すでにワンストップ特例を申請していたふるさと納税は、特例申請だけでは控除を受けられなくなります。確定申告時にふるさと納税の寄附金控除も申告する必要があります。詳しくはふるさと納税のワンストップ特例が確定申告で無効になる条件を確認してください。
2027年の初回申告前に済ませたいこと
- 実際の入居日と2026年12月31日時点の居住状況を確認
- 住宅の省エネ区分、床面積、取得価額の証明を集める
- 借入金年末残高の証明方法を金融機関に確認
- 2026年分の給与の源泉徴収票を確保
- ふるさと納税など別の控除も確定申告する必要がないか確認
2026年入居の会社員が最初に行うのは2027年の確定申告、翌年分から勤務先の年末調整という順序を押さえ、購入した住宅の区分ごとに書類を準備しましょう。





