2026年に住宅ローンでマイホームを購入して入居した会社員は、入居した初年分の住宅ローン控除を会社の年末調整だけで受けることはできません。2026年分について2027年に確定申告を行い、2年目の2027年分からは要件を満たせば勤務先の年末調整で手続きできます。さらに住宅ローンの残高確認には、金融機関から証明書を受け取る方式と、金融機関が税務署へデータを送る調書方式があり、用意する書類も違います。
2026年入居なら初回は2027年に確定申告、2年目は年末調整
国税庁は、住宅を取得しその年に入居した場合の控除について、初回は確定申告書と必要書類を提出するよう定めています。給与所得者は、同じ控除を2年目以降には年末調整で受けられるとしています。
| 比較 | 2026年入居の1年目 | 翌2027年分の2年目 |
|---|---|---|
| 申告する時期 | 2027年の確定申告 | 2027年末の年末調整 |
| 手続き先 | 税務署への申告・e-Tax等 | 勤務先に控除申告書を提出 |
| 準備するもの | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書や住宅の確認資料等 | 控除申告書と残高情報・証明書等 |
| 金融機関の対応 | 証明書方式か調書方式か確認 | 同じ方式に合わせて情報を準備 |
住宅ローンを契約した年ではなく、入居年を起点に整理することが重要です。住宅の種類・契約時期・入居時期によって控除額と適用要件が変わるため、単純に年末残高の0.7%が全員の控除額になるとは限りません。
初年度に必要な書類は登記事項・契約書・住宅性能で変わる
国税庁の2026年入居の説明には、控除額の計算明細書、家屋の登記事項証明書、売買契約書または建築工事請負契約書に関する情報、借入金の年末残高情報などが挙げられています。長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅なら認定通知書や住宅省エネルギー性能を証明する書類など、住宅区分固有の確認が必要です。
| 確かめる資料 | 理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 売買・工事請負契約書 | 取得対価などを確認 | 調書方式では一定条件で添付省略の扱いあり |
| 登記事項証明書 | 床面積・所有関係などを確認 | 不動産番号の記載等で添付省略できる場合あり |
| 年末残高情報 | 控除額計算の基礎 | 金融機関の証明書方式・調書方式で取得方法が違う |
| 住宅の性能証明 | 認定・省エネ住宅の区分を確認 | 住宅区分により必要書類が異なる |
2026年入居の住宅で適用条件の一例は、取得から6か月以内の入居、原則50平方メートル以上の床面積、10年以上の分割返済、所得要件などです。例外もあるため、不動産会社から受け取った資料と国税庁の住宅区分別の要件を照合してください。
「残高証明書が届かない」は調書方式か確認
住宅ローン控除の残高確認は二つの方式に分かれます。証明書方式は金融機関から受け取った年末残高等証明書を利用する従来の方法です。調書方式は金融機関が税務署へ年末残高等調書を送り、国税当局から利用者へ残高情報を提供する方法です。
調書方式は金融機関が対応しており、所定の住宅ローン控除適用申請書などの手続きが必要です。金融機関が対応していない場合まで「紙の残高証明書は廃止された」と考えるのは誤りです。マイナポータル連携で情報を取得できないときも、氏名・マイナンバー等の不一致や提供状況を確かめ、必要に応じて返済計画表で確認する方法が案内されています。
2年目以降の証明書は11月ごろに確認
国税庁の調書方式の説明によると、電子交付を選んだ場合は例年11月中旬ごろにe-Taxのメッセージボックスへ控除証明書が格納されます。書面交付では入居2年目の11月下旬ごろに、対象期間の控除証明書がまとめて送られる仕組みです。ただし交付方法や実際の取得状況は個別に確認してください。
3年目以降は控除証明書に年末残高が記載されないこともあり、返済計画表等での確認が必要になる場合があります。勤務先へ提出するものは控除申告書と必要な残高情報で、初年度の確定申告で用意した住宅契約資料を毎年一式提出するという意味ではありません。
ふるさと納税のワンストップ特例も初年度は注意
初年度の住宅ローン控除で確定申告する場合、同じ年のふるさと納税で申請したワンストップ特例は無効となり、寄附分を確定申告へ含める必要があります。寄附先の自治体数と確定申告の関係はワンストップ特例の5団体制限と確定申告の違いで確認できます。
2026年に家を購入した人は、まず住宅の区分と借入先の証明方式、初回申告の必要書類を確認し、その後の年末調整へつなげてください。





